雲浜コミュニティセンター

所在地:〒917-0095 福井県小浜市城内2丁目5−16
連絡先:0770−52−9080
FAX:0770−52−1090

館内案内図

施設案内図

施設使用について

時間午前午後夜間全日
種別9時〜12時13時〜17時18時〜22時9時〜22時
3時間4時間4時間13時間
和室1830円1110円1220円3260円
和室21420円1890円2080円3260円
調理実習室1880円2510円2760円7360円
研修室4200円5600円6160円16390円
ホール8870円11820円13000円34590円

【備考】
1.時間区分の午前と午後または午前と夜間等にわたって使用する場合の使用料は、相当の料金(12時から13時まで及び17時から18時までの時間帯については、午後の料金)の1時間間当たりの料金を基に使用料を算出する。

2.営利、営業、宣伝その他これら類する目的のために使用する場合の使用料は、当該基本使用料に、当該基本使用料の100%を乗じて得た額(10円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り捨てた額)を加算する。

3.冷房または暖房を使用するときは、当該基本使用料に40%を乗じて得た額(10円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り捨てた額)を加算する。

4.雲浜コミュニティホールの交流ホールを使用するときは、電気料として1時間当たり350円を加算する。

【使用料減免規定】

減免率利用内容
100%1.市が市の事業を推進するとき。
2.市が依頼した事業を団体等が行うとき
3.保育園、認定こども園、小中学校等が保育活動または学校教育活動を行うとき
4.センター長が認定した免除対象団体が、公益上の目的のために使用するとき(※1)
50%5.県等の地方公共団体が使用するとき(※2)
6.市が関与する公共的な組織や協会等に加盟している団体が公益的な活動を行うとき
7.社会福祉関係団体等が社会福祉を増進するために使用するとき
8.団体等が市全体または地区全体の社会教育を推進するために使用するとき

※1 免除対象団体について
   当該コミュニティセンターの所在地区内で主として活動し、当該地区民が所属する以下の団体について、公益的な活動を行っていると認めた場合、センター長は免除対象団体と認定する。

・地域自治活動団体・防災、防犯、交通安全活動団体・青少年育成活動団体・文化、スポーツ活動団体・環境美化活動団体・社会福祉活動団体・観光振興活動団体・認定サークル・その他センター長が適当と認める団体

※2 国の事業は、地方財政法第24条の規定に基づき、負担を原則とする。
◇冷暖房費および電気料については、減免率100%のときについては免除し、その他については減額しない。